平成17年4月1日施行の改正薬事法により、以下の許可又は届出が必要となります。
届出が必要 同時に管理者の届出が必要
医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者。 なお、経過措置として、平成17年度中に基礎講習の受講を条件に、高度管理医療機器等の販売及び賃貸の従事経験が1年以上ある者については、経過的に直接医療機関等に医療機器の販売を行わない高度管理医療機器等販売業者等の営業所の管理者になることができます。
医療機器販売業・貸与業許可及び届けに関するお問い合わせは 電話又はメールで下記までお問い合わせ下さい。
動物用医療機器販売業・貸与業許可についても取扱っております。