医療用具 製造業 から 医療機器 製造販売業へ
平成17年4月1日施行の改正薬事法におきまして従来の医療用具 製造業許可 及び輸入販売業許可は、医療機器 製造業許可と製造販売業許可として運用されています。
業許可の関連は以下の図のとおりです。(責任者についても今まで以上の員数が必要となります。)
(QMS) (ISO13485)
責任者 (Sekininsya)
外国製造所 登録
(QMS)
責任技術者 (Sekinin-Gijyutusya)
製造業 登録
この表の見方: 表の右上から該当機器のクラスを見つけ、上から下方向に必要な許可が示されています。
例: 外国製造のクラスUの医療機器を輸入販売する場合の許可においては、上記で青色で示したとおり、 外国製造業者の認定 と日本の製造所における製造業許可、製造販売業許可、それと販売業/賃貸業の 届出が必要となります。 この場合橙色で示した範囲で責任者の兼任が可能です。
詳細または個別の事例につましては、メール又は電話でお尋ね下さい。
弊所では、医療機器の手続きのほぼ全てに対応しております。